梶原行政書士事務所、代表の梶原悠弘です。
本日は、訪問介護事業についてお話したいと思います。
訪問介護事業とは、要介護状態等となった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、訪問介護員等が居宅を訪問し、入浴・排泄・食事等の介護、その他日常生活上の援助を行うものであります。
訪問介護事業を開始する際は、必ず、行政との事前協議を行い、指定申請を行う必要があります。よって、訪問介護事業を開始する際は、経験豊富な行政書士に依頼するのがベストです。
当梶原行政書士事務所では、訪問介護事業の開業の依頼を多く頂き、多くの経験を積んでまいりました。
その経験に基づき、訪問介護を開始予定の事業者様にご満足いただける定款の作成、工事工程表の作成などの必要書類の作成及び事前協議をお任せ頂いております、
初回の相談は無料です。まずは、一度ご連絡頂き、どのような訪問介護業を行いたいかをお聞かせください。
勿論、出張相談も初回無料ですので、当事務所まで足を運んで頂く必要はございません。
出張相談も福岡県全域無料です。
当梶原行政書士事務所では、特急コースもご準備させて頂いておりますので、急な依頼にも対応可能です。
開業が急に決まり、急いで訪問介護業を開業したい方、急に新たな事業を追加することになり、お急ぎの方にも、弊社の特急コースであれば、ご対応可能です。
近年、介護分野でのご依頼が格段に増加してまいりました。それだけ高齢化の影響で介護事業の需要が年々増加傾向にあるのでしょう。
今後も高齢化が進む一方で少子高齢化が止まることはありません。
当梶原行政書士事務所では、訪問介護事業者様用のの定款作成、定款変更のご依頼を多く頂いており、その分野にも精通しております。
医療や介護といった専門分野での定款作成及び変更は、経験豊富な梶原行政書士事務所にぜひお任せ下さい。
お客様のご満足いただける介護事業に適したの定款を作成させていただきます。
福岡県外だが、経験豊富な当梶原行政書士事務所にご依頼されたいという方は、電話やメールでの対応も行っておりますので、遠方の介護事業所様もご遠慮なくご相談ください。
最後になりましたが、当梶原行政書士事務所は、お客様に合わせたスタイルで営業時間を定めております。行政書士事務所では、珍しく、土曜日や日曜日、祝日、若しくは他の事務所が営業時間外であろう夜間でのご予約も可能です。
お気軽に一度お問い合わせ下さい。質の高いサービスをご提供させていただきます。
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