相続に関するご相談なら、まずは初回無料の梶原行政書士事務所まで。
相続とはいっても、手続きが結構あります。
特に不動産の名義変更などは放置しがちな傾向があります。
放置して時間が経過するとともに、相続人の数が増えてきます。そうなるとなかなか大変な状況になります。
というのも、不動産を故人名義から変更しようとすると、相続人全員の署名捺印が必要になります。
また、相続税の申告にかかる相続では、申告期限が10ヶ月と決まってます。
他には、故人が使っていた自動車や家財道具、衣服なども相続財産になります。
単純に、預貯金を分けるだけではない相続手続きです。
一方で、負の財産の相続手続きとなると放棄することを多くの方は考えます。
放棄の期限は3ヶ月です。
ただ「私は放棄する」と宣言しても効果がないので、きちんと家庭裁判所で相続放棄手続きを行いましょう。
放棄するに当たって気を付けなければならないのが、自身が相続放棄したあと、誰に相続する権利が移ったのか。です。
負の相続財産を親族の誰かが引き継いでいる可能性はあります。そこは調べておいた方がよろしいでしょう。
というように、相続というのはプラスの財産であれ、マイナスの財産であれ、何らかの手続きが必要になってきます。
相続が開始されたら、まずはご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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