相続手続きをスムーズに進めるために
相続手続きの基本的な流れ
誰かが亡くなり相続が発生すると、まず2つのパターンに分かれます。遺言書があったケースと遺言書が無かったケースです。
遺言書があったケースでは、遺言書に記載されている遺言執行人という人が亡き○○氏の意志を現実のものとするため、遺言書に書かれてある内容を現実のものにしていきます。
次に遺言書が無かったケースでは、相続人が話し合い亡き○○氏の遺産をどのように分けるかを話し合います。そして、その内容を遺産分割協議書という書面にまとめるわけです。
当事務所では、遺産分割協議書の作成は勿論のこと、話し合いに必要なアドバイスがあれば、立会い、遺産分割協議書を作成いたします。この遺産分割協議書が無ければ、法務局での家や土地の名義変更もできませんし、銀行での預貯金の解約もできません。
例えば、ご主人の通帳にほとんどの預金をしていた場合、ご主人が亡くなると、奥様は、早急に遺産分割協議書を作成した後、預貯金の解約手続きを行わなければ、生活に困ることも考えられます。当事務所では、相続手続きのサポートも行っております。親族が亡くなり、悲しみの中にいらっしゃるご家族に負担が掛からないよう、迅速な相続手続きをお手伝いいたします。
相続手続きをスムーズに進めるための遺言書とは?
遺言書は相続手続きをスムーズに進めるうえで非常に重要ですが、作成方法によってトラブルが起こったり無効になったりするケースがあります。
トラブルになりがちなポイントをしっかり押さえておきましょう。例えば、複数の財産がある場合、遺言書に書かれている財産がどの財産なのかを特定することができなければ、トラブルに発展しかねません。
自動車であれば車検証の登録番号を記載し、不動産であれば登記簿通りに記載するなど、財産を特定することができるように明確な情報を記載することが大切です。
また、遺留分に関しても考慮する必要があります。遺留分とは、一定の相続人が遺言によって財産を得られなくなった場合でも、一定の割合の財産が保証されるという制度です。
そのため、「特定の人のみに財産を全て相続する」という遺言書を書いても、遺留分を侵害されている相続人が納得していなければ、トラブルが起こる可能性は十分にあるのです。
八幡の行政書士事務所「梶原行政書士事務所」では、遺言書作成のサポートはもちろん、相続手続きに必要な遺産分割協議書の作成や不動産名義変更の手続き、預貯金の名義変更・解約手続きなど、様々な手続きをスムーズに行うためのサポートを行っております。また、離婚に関するご相談も承っておりますので、離婚協議書の作成や財産分与、養育費、損害賠償などのお悩みもお任せください。遺言・相続や離婚に関するセミナーも開催しておりますので、興味のある方はぜひご参加ください。