行政書士と弁護士の違いについて
行政書士と弁護士のどちらに依頼すればいいのか迷われている方へ
遺言書の作成や離婚問題に直面した時に、行政書士と弁護士のどちらへ法律相談をすればいいのか迷われている方もいらっしゃると思います。
行政書士は行政書士試験に合格した資格者で、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成が主な業務内容です。
一方、弁護士は司法試験と司法修習の修了試験に合格した資格者で、法律事務全般が業務内容となります。弁護士法72条「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」により、弁護士でない者による法律事務の禁止・罰則が設けられています。
このように、持っている資格や業務に違いがあるのですが、簡単に説明すると、弁護士は紛争(裁判)の専門家であり、行政書士は紛争予防の専門家です。
よって、行政書士に依頼するということは、如何に裁判せず(争わずして穏便に)解決してもらうか。弁護士に依頼するということは、裁判も念頭におきながら、争う姿勢も見せながら、相手方と戦うということになります。
行政書士なら離婚に関しても安心して相談できる
梶原行政書士事務所の主要分野に離婚問題があります。離婚時には「離婚後の戸籍・姓」「財産分与」「親権者」「養育費」など決めなければならないことが数多く出てきます。
これらの内容を双方で話し合い具体的に決定した場合、後々のトラブルを避けるためには取り決めた内容を離婚協議書として残すことが大切です。
慰謝料や養育費、財産分与などの重要な事項が含まれる場合は、離婚協議書を公正証書にすることで、万一支払いが滞った際に備えることができます。示談書・和解書・合意書などの書類を作成する場合にも法律の専門知識が必要となるため、離婚問題にお悩みの方は早い段階で行政書士にご相談ください。
行政書士は書類の作成を専門としており、また行政書士には法律で守秘義務が課されていますので、離婚問題に関しても安心して相談することができます。
北九州で行政書士をお探しなら梶原行政書士事務所へ(相続・遺言に関するセミナーも行っています)
北九州で行政書士をお探しの方は、梶原行政書士事務所へご相談ください。梶原行政書士事務所では、相続や遺言の手続き、離婚を考えているカップルの今後の取り決め、交通事故・会社設立・許認可・在留資格・後見制度利用に関するご相談やお悩みなど、法律家としての立場からしっかりとアドバイスをさせていただいております。
「法律」と聞くとどうしてもハードルが高いイメージがありますが、梶原行政書士事務所ではご近所同士のトラブルや、恋愛・結婚でのトラブル、ご家族が亡くなられた時の相続手続きなど、身近な問題を気軽に相談できる法律事務所でありたいと考えております。ご要望に応じて信頼できる弁護士をご紹介いたしますのでご安心ください。
北九州を中心に相続や遺言に関するセミナーも開催しております。地域の皆さまのお役に立てるよう、一人ひとりのお困りごとにしっかりと耳を傾けサポートしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。