遺言書の作成をお考えなら専門家にご相談を

遺言書の作成をお考えなら専門家にご相談を

八幡行政書士事務所へ相続相談をするなら、梶原行政書士事務所へお任せください。遺産を相続するためには様々な書類の作成や手続きが必要です。

梶原行政書士事務所では、弁護士・司法書士・税理士と業務を提携しておりますので、様々な相談に対応することができます。安心してご相談ください。

遺言書の作成をおすすめする理由

遺言書の作成をおすすめする理由

遺言書の作成は財産の量や子供の人数などにかかわらず、全ての方におすすめです。例えば、配偶者はいるが子供がいない夫婦の場合は、残された配偶者の他に被相続人の親・兄弟姉妹なども相続人になります。

そのため、「全ての財産を配偶者に相続させたい」などと特定の相続人への相続を希望するのであれば、その旨を遺言書へ書いておく必要があります。

また、婚姻届は提出していないものの内縁関係の夫婦だと言える大切なパートナーがいる場合は、そのパートナーへ財産を残したいという内容を遺言書へ書くことで相続させることが可能です。残された家族の関係が相続トラブルにより悪くなってしまうケースもあるため、梶原行政書士事務所では家族の絆を守る遺言書の作成をサポートいたします。

遺言書を一度作成すると取り消せない?

遺言書を一度作成すると、その内容は取り消せないのでは?と思い作成をためらっている方もいらっしゃるかもしれません。しかし実際はそんなことはなく、遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法第1022条)。

自筆証書遺言の場合は、手元にある遺言書を破棄して、新しく作りなおすだけでいいのですが、公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されているものになりますので、手元にある遺言書を破棄するだけでは遺言を取り消したとは認められません。

前回の遺言を撤回する旨を記載、もしくは前回の遺言の内容と抵触する新しい遺言書を作成することで、撤回したとみなされます。

遺言書は家族へのラブレター

遺言書作成による相続時のメリットや取り消す際の法的なルールをご紹介しましたが、当事務所では「遺言書は最後のラブレター」とも考えています。ただ遺言書を残せばいいというものではなく、あなたの亡き後、悲しみの中にいらっしゃる家族の方々を正しい方向へ導く道標となるものを残さなければなりません。

遺言書には付ける言葉と書いて付言というものを付けることができます。当事務所で遺言書の作成のサポートを行った皆様には必ず、付言を残すお手伝いをしております。

付言とは、「お父さんはこういった理由でこのような遺言書を残したんだよ」という、遺言書の中の数字では家族に伝えきれない想いを言葉にし、相続トラブルを避け、家族に亡きあなたの意志をしっかりと理解してもらうためのラブレターです。形式的な遺言書を残すのではなく、心のこもった最後のラブレターを作成するために、ぜひ当事務所に作成のサポートをさせてください。

遺言書作成をする際は、八幡の行政書士事務所「梶原行政書士事務所」へご相談ください。お客様のご要望を親切・丁寧にサポートいたします。また、終活に関するセミナーの情報提供や離婚相談も受け付けております。ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

八幡の行政書士「梶原行政書士事務所」

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