離婚問題でお悩みなら、北九州の行政書士「梶原行政書士事務所」へ
お子様がいる夫婦が離婚をする際に注意すべきこと
離婚の原因の一つに不倫がありますが、このような場合は離婚の原因を作った相手側に対して慰謝料を請求することができます。
子供がいる夫婦が不倫を原因に離婚をするのであれば、慰謝料の他に子供の養育費の支払いについてもしっかりと話し合うことが大切です。
不倫をした側が子供を引き取ることになったとしても、養育費の支払いを拒むことはできません。親には子供の養育費を支払う義務があるため、養育費の支払いについてお互いに納得できるまで話し合いましょう。また、離婚後の面会交流についても話し合います。
話し合いで決まった養育費や面会交流などの内容は、きちんと離婚協議書に書いておくことが大切です。離婚協議書を作成することで、離婚後のトラブルを回避することに役立ちます。
離婚協議書の内容が無効になってしまうこともある
離婚協議書は、当事者だけで作成することもできるのですが、内容に不備があれば無効となってしまうことがあります。
例えば、「子供との面会は一切しない」「養育費を請求しない」といった内容を離婚協議書に記載しても、これらは子供自身が「養育費を受け取る権利」「親と会える権利」を放棄することになってしまうので、法律上認められません。
そういった理由から、専門家に相談もせずに、離婚届だけ提出するような古いやり方の離婚は現在主流ではありません。子の親権、養育費、将来起こりうるかもしれない子の病気や進学等でかかる大きな額のお金に備えて、しっかりとした離婚協議書を行政書士などの専門家を交えて作成するのがベストです。
離婚協議書を公正証書でしっかりと作っておけば、離婚後のトラブル回避に繋がります。離婚は人生の節目です。ただ離婚届を出すのではなく、離婚協議書を専門家に相談し、しっかり備えたうえで、離婚届を出すようにしましょう。
北九州の行政書士事務所「梶原行政書士事務所」では、豊富な実績のある行政書士が、ご本人の気持ちをしっかりと伺ったうえで、離婚協議書作成のサポートを行います。
北九州の行政書士事務所「梶原行政書士事務所」では相続・遺言の相談やセミナーも開催しております
北九州の行政書士事務所「梶原行政書士事務所」では、離婚協議書作成の他に相続相談や遺言書作成、終活に関するセミナーも開催しております。行政書士の業務はもちろん、弁護士・司法書士・税理士と業務提携をしているため、様々なトラブルを解決へ向けてサポートすることが可能です。初回の相談は無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。