《内容証明郵便を出したい方》
まずは、あなたのお話をゆっくり聞かせてください。
そして、あなたの声を私たちが形にします。
理不尽な想いをそのままにしておくのはなく、形にして相手に届けましょう!
あなたの希望や主張をしかっりまとめ、文章化するお手伝いを当事務所へお任せ下さい。
例:夫(妻)の不倫相手の女性に慰謝料を請求したい
貸したお金を返してほしい
《内容証明郵便を受け取った方》
まずは、早急に、ご連絡ください。相手方に返信しないといけない可能性があります。
当事務所では、依頼に寄り添い依頼人の話をしっかり伺った上で、
アドバイス又は回答書を作成代行という形でお手伝いさせていただきます。
雛形などを用いたいい加減な仕事は一切行っておりません。
いきなり、内容証明郵便を受け取り、ビックリしてしまった・・・
そんなあなたに、的確かつ現実的な解決策と今後の方向性をご提案できるようベストを尽くします。
内容証明郵便も一種の手紙であることには変わりありません。
しかし、内容証明郵便は郵便局が「いつ、だれが、だれに、どのような内容の手紙を出したか」ということを第三者である郵便事業株式会社が証明してくれ、トラブルの予防や解決に活用できるという点で通常の手紙とは大きく違います。
ただ、ご注意いただきたいのは、内容証明郵便には法的拘束力はありません。
内容証明郵便を出したからと言って相手方がすべてこちら側の要求を呑んでくれるとは限りません。しかし、内容証明郵便を出すことで相手側に何らかの心理的 プレッシャーを与えることができ、のちに訴訟などに発展した場合には、その内容証明郵便が強力な証拠となってくれることに間違いありません。
差出人は5年以内にかぎり、差出郵便局が保管する謄本を閲覧し、その内容が内容証明郵便として差出されたことの証明を受けることができます。(この場合差出人は、内容証明郵便を差出したとき交付される「書留郵便物受領書」を提示が必要となります)
当事務所の内容証明には、基本的に書面作成代理人として行政書士の氏名の明記と職印の押印をいたします。
相手を恐喝するような内容や法律に沿わない内容のものを送付した場合、かえって逆効果になってしまうこともあります。 当事務所ではできるだけお金をかけずに問題を解決したい方へ専門知識を生かし内容証明郵便のアドバイスや書面の作成を行っております。
相続手続きだけではなく内容証明郵送もお任せください
ご近所トラブルやご家族の中での相続に関するトラブルなどが発展すると、個人だけで解決することが難しいかと存じます。そんな時は、北九州市の梶原行政書士事務所に在籍している法律のプロにご相談ください。