遺言書の本当の意味

 
最近、遺言書についてのニュースや、終活についてメディアでも多く取り上げられております。
 
『遺言書』と耳にすると、
 
「縁起が悪い・・・」とか、「うちには財産は無いので・・・」
 
と言われる方が多く、まだまだ日本では浸透しきっていない『遺言書』ですが、アメリカでは約50%も普及していると言われております。
 
日本でも、遺言書を浸透させるための動きが少しずつですが増してきております。
 
 
遺言書にも、複数の種類の遺言書があり、大きく分けると『自筆証書遺言』『公正証書遺言』に分けられます。
 
⚫︎自筆証書遺言
 
自筆証書遺言とは、文字の通り自分で筆をとって作成する遺言書のことです。紙とペンさえあれば手軽に自分で作成でき、費用がかからないというメリットがあります。しかし、その反面残された遺族に検認費用の負担を強いることになる点や、内容の改ざん・紛失の危険性も高く法的信頼度が低いというデメリットもあります。
 
⚫︎公正証書遺言
 
公正証書遺言とは、公証役場で二人以上の証人の元、公証人と共に作成する遺言書のことです。作成時に費用はかかりますが、改ざんの危険性は低く、作成した遺言書は、公証役場で保管されるため、紛失の危険性は無く、法的信頼度が高いです。また、裁判所での検認の必要がないので、残された遺族に負担を強いることはありません。しかし、素人では手続きが面倒なので、専門家に依頼する場合が多くハードルが高いのが特徴です。
 
※検認とは、家庭裁判所が、遺言書の存在及び、内容を確認する為に行う手続きです。
 
 
遺言書が無かったことによって、相続トラブルに発展し、裁判所に相談を持ちかけられるケースは年々増加しております。
 
遺言書とは、残された遺族に対して、故人の思いを伝える最後の手段です。
少しでも、残された遺族に思いが伝わるように、相続が争続にならない為にも、ご自身の思いを残されてはいかがでしょうか?
 
 

北九州で相続・遺言のことなら「梶原行政書士事務所」へ

相続問題でお困りの方や遺言書作成をお考えの方は、北九州八幡の「梶原行政書士事務所」へご相談ください。行政書士が相続・遺言手続きに関するご相談やお悩みを、初回相談無料でお伺いしております。

公正証書遺言の作成、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、老後に関するお悩みや老い支度などのご相談も承ります。皆さまの不安解消のお手伝いができるよう守秘義務・個人情報保護を徹底し、誠心誠意サポートさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

© 梶原行政書士事務所 All rights reserved.| 無断で加工・転送する事を禁じます。