離婚前に決めなければならないこと

 

協議離婚は、離婚届を提出するだけで成立します。

離婚届に本人達の署名以外に必要な記載事項は、親権者だけです。

本人同士の合意があれば、子どもの親権者を決めるだけで離婚できるのです。

そのほかに決めておくべきことは次のようなものがあります。

養育費

面接交渉

慰謝料

財産分与

年金分割

通知義務

当然ですが、未成年の子どもがいなければ養育費等を決める必要はありません。

また、婚姻期間が短い夫婦の場合、夫婦で協力して形成した財産が少ないので財産分与はあまり問題となりません。

どのような事柄を決めておくべきかは夫婦それぞれによって異なるものです。

夫婦の婚姻期間、子どもの人数と年齢、互いの経済状況に照らして適切な協議を行うべきです。

何を決めるべきかを決定し、そのために何を準備したらよいでしょうか?

あなたのこれからに繋がる離婚をするためにも、必ず離婚を考えた時点で、まず専門家にご相談ください!

 

離婚は結婚という失敗から人生をリセットする唯一の手段です。

結婚が失敗に終わるとは誰も思わずに結婚したはずです。

しかし、結婚が失敗に終わった以上、そこから抜け出して不幸になってはいけません。

より幸せになるために、離婚をするのです。

離婚しかないと決心したら、失敗することなくかしこく準備して離婚しましょう。

将来、「離婚が失敗だった」と思う離婚はオススメできません。

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離婚・男女問題はお一人で悩まずに北九州・八幡の「梶原行政書士事務所」へご相談ください。経験・実績豊富な行政書士が、ご本人様のお気持ちに寄り添い解決へ向けて全力でサポートいたします。

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