離婚のお悩みは初回相談無料の梶原行政書士事務所(北九州市)まで

2018年03月22日

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離婚するには原因があります。

例え、性格の不一致だったとしても、不一致になった原因があります。

その原因でお一人で悩んでしまうと、非常に辛いです。家族や友人にも相談できない。

そんなときは、当事務所の初回相談無料をご利用ください。

出張相談も初回無料ですので、近所の方に見られたくないとか事務所に入っていく姿を見られたくないなどのご意向であれば、

どこか、全く別の場所などでご相談が可能です。

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また、当事務所にご相談いただく方は、離婚するにしても話し合いで、つまり協議離婚を望まれる方が非常に多いです。

そして、離婚協議書のご相談という流れが多いパターンです。

そして、万が一相手方(配偶者)と争う形になれば、その時は弁護士の先生をご紹介できます。

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まずはご相談ください。

お一人で悩んでいてもつらいだけです。

初回相談無料の梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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建設業許可申請 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月22日

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福岡県の建設業許可申請にかかる許可の基準は次のとおりです。(福岡県ホームページから引用)

・経営業務の管理責任者

建設業を営んでいた会社の役員経験又は個人事業主としての経験を有する者が、これから申請する会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること

・専任技術者

  国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること

・誠実性

  建設業の営業に関し、不正又は不誠実な行為を行うおそれのないこと

・財産的基礎

500万円以上の資金調達能力があること

・欠格要件

欠格要件に該当しないこと

 

というような基準があります。

まずは、これらをクリアしないことには許可は難しいというか、ほぼ無理です。

これから建設業許可を取ろうと考えている社長様。

最初に基準を満たしているのかどうかをご確認いただければ、無駄な時間をかけずに済みます。

許可は、そもそも禁止されているものを、やってもいいよという性質ですから、

基準を満たさなければ、許可を得ることは非常に難しいでしょう。

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そういった基準をクリアしているのかというところからの相談でも構いません。

当事務所は初回の相談が無料です。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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相続の準備 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月22日

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相続の準備と聞くと、亡くなる準備のようなイメージがあるかもしれません。

しかし、これまで祖父母や親の相続を経験してこられた方ならお分かりと思いますが、

何の準備もなく始める相続は、案外大変なものです。

そういった経験をしたからこそ、自身の亡き後相続人たちのために準備することも大切ではないでしょうか。

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では、何から準備しましょうか。

相続税対策?

生前贈与?

生前整理?

遺言書作成?

任意後見契約?

死後事務委任契約?

尊厳死宣言書?

などなど、割と準備出来ることは色々あります。

今あげた内容はごく一部です。

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相続の準備でご相談なら、初回無料の梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

当事務所は相続手続に力を入れておりますし、取り扱う件数も多い事務所です。

 

まずはお電話にてお問い合わせください。

 

 

 

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飲食店営業、深夜酒類提供飲食店営業 初回無料相談 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月21日

飲食店営業を行う際、許可が必要であるということは広く周知されています。

そして、この許可申請はご自身でもできるものです。

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また、深夜酒類提供飲食店営業は届出になります。

こちらも、実際のところご自身でやろうと思えばできるものです。

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ただ、許可申請書類作成や届出書類作成に費やす時間を考慮したとき、行政書士に依頼したほうが良いのかどうかというところでお悩みになるかと思います。

どちらも、図面を作る必要があります。

図面作成は得意です!って方なら問題ありませんが、苦手な方であれば割と時間を使うことになります。

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さて、「時間」を取るか、「費用を抑える」か。

まずはご相談ください。

初回の相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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離婚協議書 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月21日

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離婚協議書の作成。強制執行の文言を入れたいときは八幡西区梶原行政書士事務まで。

強制執行しなければならない状況には陥りたくありませんが、やむを得ず強制執行することになった場合、

何を根拠に強制執行するか。というところが大切です。

強制執行まで視野に入れて離婚協議書を作るなら、これはもう公正証書にしておいた方がいいでしょう。

むしろ、公正証書にしておかないとすぐさま強制執行できません。

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離婚協議書で強制執行できる公正証書の作成をお望みなら、八幡西区梶原行政書士事務までご相談ください。

初回の相談は無料です。また、出張相談も初回無料です。

まずはお電話にてお問い合わせください。

 

 

 

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