いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。
内容証明郵便とは、
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。
不貞(不倫)が発覚した際の慰謝料請求、離婚協議の為の財産分与や婚姻費用の請求などに多く用いられる方法です。
当、梶原行政書士事務所にも、内容証明郵便の作成の依頼が後を絶ちません。
内容証明郵便を出したい(送りたい)とお考えの方は、一度専門家に相談する事をお薦めいたします。
なぜなら、内容証明郵便は、裁判等に争いが発展した場合、証拠として用いられることになるからです。
福岡県内であれば、初回無料でご相談可能です。出張費も頂いておりません。
加えて、ご依頼の際、内容証明郵便作成代金は頂いておりますが、成功報酬等の実際に相手方から得た慰謝料等の数%等の成功報酬等は一切頂いておりませんので、安心して、ご依頼頂けます。
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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これまで2回、北九州市の2号風営許可申請について書きましたが、今回最後になります。
風営許可を得て、晴れて開業に至った後、風営法では、開業後についても規定があります。その一部の「従業員名簿」について少し触れたいと思います。
「従業員名簿」は、風俗営業を生業とする方には必須な項目の一つです。そのお店で働く方は全て、記録しておかなければなりません。接待係(いわゆるホステス)や厨房で料理等する方、配膳する方、など全ての方々です。この「従業員名簿」は、開業後に監査が入った際、提示を求められると認識しておいて間違いはないでしょう。だからというわけではありませんが、法で定められている以上、法を順守しなければなりません。
ただ、「どこまでの範囲の個人情報が必要なのか?」といった疑問が生じてきます。
北九州市の梶原行政書士事務所では、法に則った従業員名簿を作成することができますので、開業後に不安のある方や、今から風俗営業を開始しようという方など、いつでもお問い合わせください。
内容証明郵便って何?自宅に内容証明郵便が届いたんだけど…
内容証明郵便とは、
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度です。
AさんがBさんに何という手紙を送ったかを郵便局に証明してもらえます。
ということは、聞いてない!そんな手紙受け取ってない!などの主張はできない郵便です。
この内容証明は、裁判の際、証拠として活用する事もでき、「言った、言わない」の争いを防ぐことが可能です。
当、梶原行政書士事務所にもこの内容証明郵便を受け取った方からどうしたらいいですか?というご相談を多く頂いております。
内容証明郵便を受け取ったら、ビックリするとは思いますが、お近くの身近な街の法律家まで相談する事をお薦めいたします。
福岡県北九州市近辺であれば、当、梶原行政書士事務所まご連絡下さい。
初回の相談料は無料です。加えてご自宅やご自宅近辺までの出張費も頂いておりませんので、安心してご相談いただけます。
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
上上津役2丁目11-7-302
TEL:093-616-7889
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風俗営業とは言っても、大きく2種類あります。
1つは風俗営業(法で細かく規定や分類がありますが、分かりやすく言えば、ラウンジやクラブ、その他パチンコ屋や雀荘などです。)
そして、もうひとつは、皆さんが思い浮かべる風俗、性風俗営業の2つです。
第1回目の今回は、先日もご相談のあった北九州市の風俗営業第2号許可申請に関する「営業地域」について少しお話しします。
皆様も聞いたことがあるかもしれません。「学校や病院の近くはダメ」ということです。では、具体的にどのような施設、どのくらいの距離が必要かなど、不明な点が多いかと思います。
また、通常深夜0時までの営業というのは、ご相談者様の方々はご存じでいらっしゃいます。ですが、福岡県が指定する、ある特定地域においては、この限りではありません。
そもそも開業できる場所なのかどうかは、やはり専門家に相談することが無難です。しかも手間や時間も省けます。当事務所では、このような「そもそも開業できる場所なのか?」などのご相談も受け付けておりますので、いつでもお問い合わせください。
※風営法が改正されています。旧風営法の2号は、現風営法の1号になります。
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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:福岡県北九州市八幡西区
西曲里町3-1イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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風俗営業とは言っても、大きく2種類あります。
1つは風俗営業(法で細かく規定や分類がありますが、分かりやすく言えば、ラウンジやクラブ、その他パチンコ屋や雀荘などです。)
そして、もうひとつは、皆さんが思い浮かべる風俗、性風俗営業の2つです。
今回は、先日もご相談のあった北九州市の風俗営業第2号許可申請に関する「図面」について少しお話しします。
第2号風営許可、クラブ・ラウンジの許可申請は、警察署にて申請するものです。そしてクラブやラウンジは、その性質上接待だけでなく飲食も提供する場合が多々ありますので、あわせて保健所の申請も行わなければなりません。
警察署や保健所は、開店前の店舗を監査します。その際、申請時に提出した店舗図面を参考にしますので、図面が曖昧だと監査すら入ってもらえない可能性があります。(そもそも申請を受け付けない可能性がありますが)
ですので、しっかりとした図面を作成する必要があります。北九州市の梶原行政書士事務所では、レーザー距離測定器、照度計(光量測定)を使用し、図面を作成いたしますので、図面作成でお悩みの方は、一度ご相談ください。
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