離婚協議書 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月21日

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離婚協議書の作成。強制執行の文言を入れたいときは八幡西区梶原行政書士事務まで。

強制執行しなければならない状況には陥りたくありませんが、やむを得ず強制執行することになった場合、

何を根拠に強制執行するか。というところが大切です。

強制執行まで視野に入れて離婚協議書を作るなら、これはもう公正証書にしておいた方がいいでしょう。

むしろ、公正証書にしておかないとすぐさま強制執行できません。

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離婚協議書で強制執行できる公正証書の作成をお望みなら、八幡西区梶原行政書士事務までご相談ください。

初回の相談は無料です。また、出張相談も初回無料です。

まずはお電話にてお問い合わせください。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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相続手続 無料相談八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月21日

 

相続手続を始めるにあたって、何から始めればいいのか、不動産の名義変更はどうしたらいいのか、相続税の申告はどうしたらいいのか、戸籍全部集めるとは大変だ、遺産分割協議書って何? などのご相談を初回無料で承ります。

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相続も人それぞれですので、個別具体的に「あなたさまのケースだとこういう流れです」などの細かいアドバイスも可能です。

また、実際に遺産分割協議書の作成や遺産目録の作成、相続人確定作業などのご依頼をいただいたのちは、その後の不動産や相続税などの手続もひとつの窓口で対応できます。なぜなら、不動産の名義変更がある相続や相続税申告の対象などの場合、当事務所は司法書士、税理士といった先生方と連携して相続手続を進めることができるからです。

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色々な事務所に行く必要がなくなるというわけです。

相続手続で行き詰まったらまずはご相談ください。

初回無料です。

出張相談も初回無料ですので、まずはお問い合わせください。

 

 

 

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相続で相続するか、放棄するか迷ったらまず相談 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月19日

プラスの財産もあるが、マイナス財産があるかもしれない。

このような場合悩んでいる暇はありません。まず相続財産、つまり遺産を全て洗い出し遺産目録を作成します。

そんなに簡単にできないです。

そんなときは無料相談を利用しましょう。

当事務所は初回の相談が無料です。

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放棄までの期日は3ヶ月。(伸長手続きすれば延びます)

単純相続するにしても相続放棄するにしても、遺産目録は作成することになります。

そこから、相続するのかしないのかを決めることになりますので、まずはご相談ください。

裁判所の書類作成や手続は行政書士ではできないので、司法書士の先生や弁護士の先生を紹介することになります。

遺産目録作成、単純相続の際の遺産分割協議書作成などではお手伝いできますので、まずはご相談ください。

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初回無料です。出張相談もおこなっています。

まずはお電話にてお問い合わせください。

 

 

 

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古物営業許可申請 北九州市 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月19日

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古物商の許可申請なら梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

迅速に各種証明書収集、申請書の作成を行い、申請まで最短で行います。

一刻も早く申請したい方は、まずお電話にてご連絡ください。

またその際には、急いでる旨もお伝えいただければと思います。

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許認可は時間との勝負です。

許認可が遅れれば遅れただけ、事業に支障を及ぼします。

 

事業を行っている方々であればご理解いただけるかと思いますが、

「時は金なり」です。

時間を有効に活用しましょう。そして、そのお手伝いをお任せください。

 

 

 

 

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遺言書・後見・死後事務委任・尊厳死宣言書 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月19日

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備えあれば憂いなし。第2の人生を安心して楽しく過ごすためには、不安なことは事前に準備しておきましょう。

遺言書は、皆さんもご存知の通り、自身亡き後の財産関係をどうするか、どのように相続するかを記すものです。

これによって、相続人たちの争いを防ぎ、なおかつ、自身の財産の振り分け方を自身で決めれることが可能となります。

後見は、自身が認知症を患ってしまったときのために備える任意後見契約を結んでおくことができます。

任意後見契約とは、自身が自身の後見人を選べるという点で安心できます。

自身が信頼する人に後見をお願いできるわけです。

死後事務委任とは、自身亡き後、自身の事務処理をだれが行うのかというところです。

原則、これは遺言書を公正証書で作成したときに一緒に作ることのほうが多いです。

尊厳死宣言書は、延命治療を行わず、人間の尊厳を保ったまま最後を迎えたいという人向けのものです。

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任意後見契約・尊厳死宣言書は公正証書である必要があります。

死後事務委任については、公正証書遺言に追加されることの方が多いです。

遺言書も公正証書と自筆とありますが、公正証書の方が何かと便利です。(他記事で書いてます)

となると、全て公正証書で作成したほうがいい、作成しなければならいという感じになりますが、

実際のところ公正証書にしておくことが好ましいと言えます。

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そして、ここが大切です。

「公正証書は、認知症を患ってからでは作れない」

なので、元気なうちに備えましょう。

 

当事務所は初回の相談無料です。出張無料相談もおこなっております。

まずはお問い合わせください。

 

 

 

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

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