法人設立・定款作成の無料相談 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月24日

法人を設立する際にもっとも重要な定款作成についてのご相談は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

定款はその法人の根幹となる非常に重要なものです。その法人の憲法と言っても過言ではありません。

この定款がしっかりしていなければ、のちのち結局変更するハメになって手間と費用がかさみます。

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では、この定款作成における最大の注意点としては、もし許認可が必要な事業を法人化するとき、事業目的の文言ひとつで許認可申請ができなくなる場合がありますので、気を付けなければなりません。

例えば、介護福祉事業なんかですと必要な文言というのが各自治体によってある程度決められています。

また、特に介護福祉事業でかつ介護保険指定申請まで考えている場合は、法人化してから事前協議に入るという性質上、定款が先に作られるわけですから、万が一自治体が「それじゃダメ」と言われてしまえば、早速定款を変更しなければならず、事業目的の変更なので変更登記もしなければなりません。

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このように、許認可が絡む定款を作成するときは、許認可申請を取り扱う行政書士に依頼することが好ましいとも言えます。

※行政書士は業としての登記はできません。業として登記できるのは司法書士です。

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いずれにせよ、一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。

定款や定款認証に関するご相談、何でも承ります。(※商業登記のみのご相談はご遠慮ください。必要であれば司法書士の先生をご紹介致します。)

まずはお電話を。

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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相続に関する無料相談 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月24日

相続についてのご相談は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

遺産分割協議書、相続登記(不動産の名義変更)、株などの有価証券、預貯金のある金融機関の口座解約、相続税の申告、戸籍の収集、など何でもご相談ください。

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相続といっても、人それぞれ違うように、相続も人それぞれ違います。

「私の場合はどうなるの?」というところをご相談くだされば、何通りかの道筋をお示しすることができます。

当事務所は、弁護士・司法書士・公認会計士といった専門家たちと連携して相続に関する手続きを進めることができますので、遠慮なく初回無料相談をご利用ください。

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万が一、遺産相続分で争いになってしまったり、相続放棄という流れであったりした場合は弁護士の先生をご紹介致します。

登記は司法書士の先生、税務申告は公認会計士の先生にお願いすることになりますが、原則として当事務所が窓口となりお手伝いさせていただきます。

 

相続に関するご相談はどのような内容でも承りますので、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

まずはお電話を。

 

 

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離婚についての無料相談 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月24日

離婚を決めたら、まずは話し合いに入ります。

いきなり夫婦お互いが同じタイミングで「じゃあ、離婚しましょう」ということは、まずありません。

どちらかが「離婚」という言葉を発することから始まります。

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ここで気を付けておきたいのが、あまりにも一方的に話を進めていくことです。

離婚を切り出す側としては事前に色々な準備ができますが、言われた側としては寝耳に水かもしれません。

そんな状況で、一方的に話を進められると、たいていの人は怒ります。そして切り出した側もつられて怒り始めます。

そうなると話し合いが進まなくなって、何も決めずに離婚届を出してしまうとか、調停・審判という流れになってしまい、どんどん時間が経過していってしまうという結果になるかもしれません。

 

離婚は、一度夫婦という法的に拘束力のある契約関係に至っているものを解消するものですから、一方的な話の進め方は好ましくありません。

結婚は一人ではできません。同時に離婚も一人ではできません。

相手があることですから、自身の主張のみを押し付けるだけでは何も解決しないどころか、余計に複雑になります。

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離婚の協議を行う際は、このあたりを注意しながら話を進めていくことが大切です。

 

こういった離婚に関するご相談は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

夫婦どちらも、基本的には調停や審判というものは望んでいない人たちが多く、できれば話し合いで解決をと考えています。

 

 

 

 

 

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金銭トラブルの無料相談 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月23日

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お金を貸した、借りたなどの際に、返してもらえない・いつも遅れるなどのトラブルに発展しやすいものです。

お金の貸し借りをするときは、基本的に契約書を作成しておきましょう。

よく、「信用しているから、書類とか作らない」と言われる方が多くいらっしゃいますが、

本当にお互いが信用、信頼している者同士であれば、必ず契約書を作っています。そしてそれを公正証書にしています。

これは何を意味するかということですが、借りる側が自身の信用・信頼を失わない為でもあり、きちんとした形で契約書を残すことで貸す側に安心してもらう為かと思います。

つまり、借りる側が率先して契約書作成を提案していることになります。

貸す側としては、日本人の性質からして言い出しにくい面はありますが、借りる側であればむしろ提案しやすいものかとも思います。

お金の貸し借りはトラブルがつきものです。

必ず契約書を作りましょう。

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内容についてのご相談や公正証書化のご相談など、どのようなことでも構いません。

当事務所の初回無料相談をご利用ください。

まずはお電話にてご予約くださいますようお願い致します。

 

 

 

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遺言書の内容を実現する人 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月23日

遺言書作りました。これで安心。 → 亡くなったあと、遺言書の内容を誰が実現するのでしょう。

この場合、下手すると無視されるかもしれません。

無視されるって、悲しいですよね。

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そんなときのために、「遺言執行者」という遺言の内容を実現してくれる人を定めることができます。

この遺言執行者は、他の相続人たちに干渉されず、忠実に遺言の内容を実現・実施していくことになりますので、

遺言書が無視されることはありません。

 

遺言執行者含め、遺言書にはただ財産をどう分けるかという記載だけでなく、他にも色々記載できることがありますので、

遺言書を作ろうと一念発起されたら、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

自筆でも公正証書でも構いません。

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疑問点などに対して、分かりやすくご説明いたします。

 

 

 

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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ

福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。

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