後見人とは、認知症などで自分で自分の財産が管理できなくなったときに、その人に代わってその人の財産を管理する人です。
(もっと色々ありますけど、分かりやすく財産だけにしておきます)
ここで注意しておいてもらいたいことがあります。
後見人は自動になれるものではありません。きちんと家庭裁判所での手続きを経てからなれるものです。
では、後見人になるための手段を見ていきましょう。
①法定後見制度
これは、既に認知症等を患った方の後見人を選抜する制度です。
主に親族の方が家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所からの答えを待つことになります。
基本的には申立を行った人が後見人に選ばれることが多いのですが、そこは家庭裁判所次第です。場合によっては弁護士が選ばれるかもしれません。
そして、後見人になったのちは、しっかりと帳簿をつけて監督人に提出する運びとなります。
②任意後見制度
これは、まだ元気なうちに、本人が誰と後見契約を結ぶか決めることができるというもので、決めた相手も了承してくれたら契約できるものです。そして、公正証書にする必要があります。
このように、認知症になってしまったあとと認知症になる前に準備しておくことの2種類あります。
後見制度について疑問などがございましたら無料相談をご利用ください。
初回無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
昨今、日本の離婚率の上昇が注目されていますが、実際上昇傾向にあると感じます。
一方で、離婚協議をすすめていく中で、やっぱり離婚しない方が良くないかい?という夫婦もいます。
当事務所で、離婚協議書の作成を扱った案件において、最終的には離婚しないという選択をしたご夫婦が何組かいらっしゃいました。
離婚に関する協議は、お互いの主張がぶつかり合って、なかなか折り合いが付かないことが多いのですが、これが案外仲直りするきっかけになります。
離婚の協議では、お互いの本音が出る場面でもあります。
そして、夫婦お互いが本音でぶつかり合うことによって、それまでの誤解や勘違いが解かれる結果になり、その夫婦の間でしか理解し合えない事柄なども出てきたり、今後の夫婦生活での約束などを取り決めたりといった当初離婚に向けて話し合いを進めてきたはずが、途中から前向きな話し合いに変貌を遂げるケースがあります。
雨降って地固まるではありませんが、一度離婚という夫婦の危機に直面し、本音でぶつかり合い、お互いを再度理解し、関係修復に至る。
有り得ないと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際当事務所ではこのようなケースが割とあります。
ただ、離婚直前まで進んだ夫婦ですので、関係修復するにも約束事を書面に残し、お互いがこのときの気持ちを忘れたときに読み返すという形を取られます。
当初離婚協議書の作成であったものが、名称はともかく「結婚生活を続けていくための契約書みたいなもの」を作成する運びとなるケースが当事務所ではスタンダードになってます。
もちろん、契約書ですからそれ相応のものを作成させていただいております。
実際の現場では、このようなケースもありますので、ご紹介まで。
離婚のお悩みは当事務所の無料相談をご利用ください。初回無料です。
飲食店を開業しようとしたとき、まずもって許可が必要になります。
許可が取れなければ営業できません。
ネットを検索すると、開業までの流れのようなものが出てくるので、何が必要なのかは分かります。
一方で、許可申請も自分で行おうとすれば出来るものです。
ですが、申請にかかる手間や時間などがもったいなく感じる場合は、行政書士にご相談ください。
本来の目的は、お店をオープンさせ事業を成功させることであって、申請することが目的ではないはずです。
あなたの事業のお手伝いが出来ればと思います。
まずは初回無料相談をご利用ください。
相続が始まったら、何から始めたらよいかよくわからないときなどは、無料相談をご利用ください。
当事務所は、相続手続きに関する案件を多数取り扱っております。
相続手続きを専門家に相談するとなると、不動産なら司法書士、税務申告なら税理士といった各事務所巡りをすることになります。
しかし、当事務所は相続に関連する専門家の先生たちと連携して行うことが可能なので、一つの窓口ですべて完了できます。
まずはお問い合わせください。
相続手続きの途中で挫折したという方でも構いません。
どのような内容でも、まずは無料相談をご活用ください。
介護福祉施設を開業しようとしてる社長様、八幡西区の梶原行政書士事務所までご相談ください。
介護保険指定申請にかかる定款の文言から、都市計画課事前協議、事前協議、申請書類作成、申請、差替え、現地確認などといった行政手続き全てお任せください。
そもそも介護保険指定申請が可能なのが法人ですので、まずは法人を設立するところから始まります。
次に、事業所をどこにするのかを決めなければなりませんが、予定している場所で介護福祉施設の営業が可能かどうか調べなければなりません。
そして、内装工事などの工事関係もまだ着工してはなりません。
ですので、介護福祉施設を開業しよう!と思い立った段階で、ご相談にお越しください。
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北九州市の暮らしのサポートをしている当事務所のお知らせページ
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相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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