何か事業を開始しようとしたときに、許認可が必要なものが案外多いです。
どういった許認可が必要なのか、あるいはこの先こういった事業を考えているから、事前に準備しておいたほうがいいのか、などのご相談も承っております。
許認可ではなく、届出で済むものもあります。
一方で、許可が出たあとに、その許可を維持するためにやっておかなければならないことなども、結構ありますので許可取ったからもう大丈夫というわけにはいかない場合があります。
もちろん、許可ですから、本来禁止されていることが出来るようになるわけなので、簡単に取れるものではありませんし、更新や監査などもあります。
というように、許認可や届出に関するご相談は、まずは初回無料の当事務所をご利用ください
依頼するとかしないとかではなく、あなたの考えている事業に必要な許認可、届出、その後の留意事項などのご相談で構いませんので、許認可のことならまずは行政書士に相談してみましょう。
遺産分割協議書。相続が始まって相続人たちでどう遺産を分けるか話った結果をまとめる書類です。
どう分けるかを話し合う前に、遺産目録をつくらないと分けようがありませんので、まずは遺産目録の作成になります。
次に、これら遺産をどう分けるか話し合うことになります。
「法定相続分で分ければいいじゃない」確かにそうです。
しかし、遺産の中には綺麗に割れないものがあります。
家とか土地とか車、故人が使っていた家財道具、家電製品、時計、衣服、などなどいっぱいあります。
これらを法定相続分でわけようとすると、どうなるでしょうか。
家とか土地とか、持分を決めて相続しますか?
そんな面倒なことはしたくないから、全部売ってしまってお金で分けようとしますか?
もっとも、相続人たちが納得しているのであれば、どのように分けるかは相続人たち次第ですので構いません。
ただ、それを遺産分割協議書という書面を作成するだけです。
そもそも遺産分割協議書がなければ不動産の相続登記はできませんし、不動産がなくても作ってなかったから、のちのち相続人たちの間でトラブルに発展する可能性があります。金融機関なんかであっても、遺産分割協議書がなければ専用の様式を出され、相続人全員の署名、実印押印、印鑑証明書の提出など色々な手続きがあります。
ですので、遺産分割協議書の作成は、ほぼほぼ必要だということです。
遺産分割協議書の作り方が分からないなどのご相談は、当事務所の初回相談無料をご利用ください。
まずはお電話にてお問い合わせください。
公正証書。遺言書や各種契約書を公正証書にする。
どうやって公正証書にするか。公証役場に行けば作れます。
ただ、公正証書というのはいわゆる公文書です。公証人が署名捺印する書類になりますので、裁判で出された判決と同じ効力を持つものとして扱われます。
つまり、不備がのこった状態の契約書を公正証書にしてしまうと、あとで泣き寝入りすることもしばしばあります。
え?公証人が確認するんじゃないの?と思われる方もいらっしゃいますが、公証人はその内容、文言が違法なのかどうか、公序良俗に反していないかどうかというところを見ていると思われます。
個別にあなたの状況がこうだから、こうしたほうが良いんじゃない?みたいなアドバイスは原則できないかと思います。
それをやってしまうと、公正ではないです。
じゃあ、公正証書って作らない方がいいわけ?
そうではありません。作った方がいいかどうかはさておき、何のために公正証書を作るのかです。
例えば、離婚協議書などで言えば、義務者が養育費を払える状態なのに払わなくなったときに強制執行できるのが公正証書です。
他方では、金銭消費貸借契約書や債務弁済契約書などでも、債務者が払わなくなったら強制執行できるのが公正証書です。
お互いの契約関係をより強固にし、強制執行ができる契約書になるわけです。
そのために公正証書にするといっても過言ではないかと思います。
自分たちで作った内容で、そのまま公正証書にして良いものかどうか判断に困ったときは、行政書士に相談してください。
当事務所は初回の相談無料です。
そのまま公証役場に持っていくのではなく、一旦行政書士を挟んだ方が、泣き寝入りする可能性はぐっと下がるのではと思います。
古物商許可申請ならまずは当事務所をご利用ください。
実際、自分でも申請できます。
しかし、申請書類の作成や各種証明書の収集などにかける手間をご一考くださり、費用をかけて行政書士に依頼するのか、ご自身で申請するのかの費用対効果をご検討ください。
初回の相談は無料です。
また、併せて定款事業目的変更などのご相談も承ります。
売買契約書や賃貸借契約書、営業譲渡契約書などの契約書の作成でお悩みの方は一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。
これら契約書は双方の合意があって初めて成立するものですし、細かいところまで決めて書いておかなければのちのちトラブルに発展する可能性もありますし、様々な側面から見ても「契約」というのはしっかりとした契約書を作成しておいたほうが好ましいと言えます。
売買契約書については、売った買ったを明らかにするものに違いありませんが、それ以外にも決めなればならないこともあります。
割と高額商品では売買契約書が使われています。
それほど高額でない場合は、契約書を交わすというより、商品引き渡しと代金支払いが同時になされていて完了しています。
賃貸借契約書については、貸す側と借りる側とでお互いの権利・義務を明確にしておかなければなりません。
また、民法だけにとどまらず、借地借家法などの他の法令も関わってきますし、案外自分たちで作成するのは難儀なことかもしれません。
この日本では私生活の中でも契約の連続です。コンビニで買い物しても契約ですし、口約束も契約です。
そういった契約の連続の中で、法的に定められた契約書を作成しなければならないケースももちろんありますし、お互いの権利義務を明確にする契約書も多数存在します。
契約書に関するご相談は、いつでもお問い合わせください。
初回無料です。
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福岡県北九州市にございます梶原行政書士事務所は、身近な街の法律相談所として、さまざまなケースに対応出来るよう、行政委書士からファイナンシャルプランナー、弁護士や司法書士が所属しております。
NPO法人九州くらしサポートに加盟している当事務所では、ボランティア活動もおこなっております。法律のプロが皆様のくらしのサポートを行い、そして社会貢献をしていければ、より皆さまにとって法律が身近な存在となりご相談いただけると考えております。
相談内容は相続の事から終活動、離婚まで幅広くお伺いしております。中でも遺産相続は、お身体が健康な時にすすめておくことが大切です。家族同士がもめてトラブルへと発展しないためにも、私どもにご相談下さい。
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