相続手続きのご相談なら初回相談無料の梶原行政書士事務所をご利用ください。
何から始めれば良いかよくわからないとか、戸籍を集め始めたけど結構大変で全部集めることができるか不安だとか、どのような内容でも構いません。
まずは、ご相談ください。
実際、戸籍を全部集める作業というのは手間がかかります。
戸籍が全部集まったら、相続人たちで話し合って決めた遺産の分け方などを書面に起こす必要があります。
そこからようやく相続手続きが始まることになります。
不動産に関しては、法務局に。
税金に関しては、税務署に。
それぞれに手続きが必要です。
この相続手続きに入るまでに、役所での手続きや年金の手続きなども経て現在に至ることのほうが多いですが、手続き手続きと大変です。
そんなときのために各専門家がいるわけです。
当事務所は、司法書士や税理士といった先生方と連携して相続手続きを進めて参りますので、一つの窓口で相続手続きができるわけです。
相続手続きが行き詰まったら、ご相談ください。
ご予約を取って頂いた方が確実です。まずはお電話を。093-616-7889
介護保険指定申請のご相談なら、梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
介護事業には様々な業態がありますね。
訪問介護
通所介護
などなど。
これら介護事業を行う場合、通常介護保険の指定申請を行います。
そして、この指定申請は法人でなければなりませんので、まずは法人を設立するとこから始まります。
法人設立の際に気を付けたいこととしては、定款や寄付行為の事業目的の文言です。
指定申請するにあたり、必要な文言というのがあります。それらを網羅して法人登記しましょう。
法人設立後、着工前に市と事前協議を行う必要があります。着工後だと申請を受け付けてくれません。
そして、この北九州市では都市計画課で事前に介護事業を行って良い土地かどうかを確認しておく必要もあります。
事前協議が1度で終わるケースは稀ですので、何度か市役所まで行って担当者と協議することになります。
また、申請書類作成も案外手間がかかります。
介護事業を始めようと思い立ったら、まず当事務所の初回無料相談をご利用ください。
夫と妻は同居別居問わず、配偶者と子供たちを扶養する義務があります。
それが夫婦別居して、子供を母が連れて行った場合、夫は妻と子供たちを扶養するために婚姻費用を渡さなければなりません。
この婚姻費用は当たり前の義務なので、別居しているからといって免れるものではありません。
この辺りをよく勘違いしている夫が非常に多く、義務であることを知っていれば調停などにならずに済むのにと思ってしまいます。
婚姻費用を支払わなければ、妻が調停を起こして当たり前のように支払えという裁判所の決定が出ます。
話し合いの段階であれば、まだ融通が利くかもしれませんが、裁判所からの命令は絶対なので無視することはできませんし、話し合う余地もないと考えたほうが無難です。
ですので、逆に妻側からすれば、この「婚姻費用」を是非覚えておいてください。
別居期間中に生活費を貰ってないということがあれば、この婚姻費用を思い出してください。
婚姻費用の金額を算出する目安として、裁判所が出している算定表を参考にするという方法もあります。
夫としても義務があることはありますが、法外な生活費を請求されないためにも算定表を参考にしてください。
婚姻費用のご相談は当事務所の初回無料相談をご利用ください。
自筆証書遺言。自分自身で自筆で書く遺言書です。法に則って作成したものが自筆証書遺言となります。
もし、法に則ってない部分があれば、それは自筆証書遺言ではなく、法的に有効ではない遺書となりますので注意が必要です。
公正証書遺言。証人2人を付けて公証人の面前で意思表示・意思確認を行い、自身で署名・押印するもので、これが公正証書遺言となります。
公証人が確認するので無効な遺言書とはなりません。
では、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを見ていきます。
【自筆証書遺言】
メリット
・費用がかからない
・いつでも書き直すことができる
デメリット
・紛失・焼失・改ざん・放置の恐れがある
・法に則ってなければ、あまり意味がない
・相続開始後「検認」の手続きを相続人たちが行わなければならない
・そもそも、遺言の内容とおりに実現してくれるか不明
【公正証書】
メリット
・公証役場に原本が保管されるので、紛失・焼失・改ざん・放置の恐れがない
・確実に法的に有効な遺言書が作成できる
・「検認」の手続きが不要となり、遺言執行者を定めていればその者だけの印鑑で遺言内容を実現できる
デメリット
・証人2人を準備しなければならない
・費用がかかる
・書き換えは可能だが、その都度費用がかかる
・何度も公証役場に行くことになる
ざっくりとメリット・デメリットを書き出してみました。
このように、どちらも一長一短な感じですが、そもそも遺言書とは作成者の最後の意思表示になります。
この大前提がありますので、どちらの方が最後の意思表示として確実なものかはご理解いただけるかと思います。
それに加えて、実際に相続手続きを行うのは相続人です。作成者ではありません。
そんなとき、どちらの方が相続人たちに優しいものなのかも、ご理解いただけるかと思います。
自筆証書遺言に関しましては、法的に有効なものにしたいということでご相談承ります。ご自身で書かれた遺言書をお持ちください。
公正証書遺言に関しましては、デメリットである証人の準備や公証役場との打ち合わせ等のご相談も承ります。
自筆にしろ、公正証書にしろ、遺言書には「付言」を付けることができます。
付言とは、当事務所では「家族に宛てた最後のラブレター」と呼んでいます。これまでの人生を振り返り、家族に対しての気持ちを記すことです。これを踏まえて、なぜ財産をこのように分けたのかという理由も添えることになります。
一方で、相続人のうち誰かの相続させる財産を減らしている場合も、先述しているとおりですが、感謝の言葉と理由を添えることで変な争いを予防する効果も得られることになります。
遺言書の作成を思い立ったら、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。
法人を設立する際にもっとも重要な定款作成についてのご相談は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。
定款はその法人の根幹となる非常に重要なものです。その法人の憲法と言っても過言ではありません。
この定款がしっかりしていなければ、のちのち結局変更するハメになって手間と費用がかさみます。
では、この定款作成における最大の注意点としては、もし許認可が必要な事業を法人化するとき、事業目的の文言ひとつで許認可申請ができなくなる場合がありますので、気を付けなければなりません。
例えば、介護福祉事業なんかですと必要な文言というのが各自治体によってある程度決められています。
また、特に介護福祉事業でかつ介護保険指定申請まで考えている場合は、法人化してから事前協議に入るという性質上、定款が先に作られるわけですから、万が一自治体が「それじゃダメ」と言われてしまえば、早速定款を変更しなければならず、事業目的の変更なので変更登記もしなければなりません。
このように、許認可が絡む定款を作成するときは、許認可申請を取り扱う行政書士に依頼することが好ましいとも言えます。
※行政書士は業としての登記はできません。業として登記できるのは司法書士です。
いずれにせよ、一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。
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