相続手続きを始めるに当たって、まず準備しなければならないものは、亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍全部と遺産分割協議書です。
口座の解約や、不動産の名義変更などは上記2点が出来てからの話です。
戸籍の収集は案外、手間と費用がかかります。
遺産分割協議書は自身たちで作れないこともありませんが、もし不備があればまた作り直しになります。
また、相続税や生前に贈与を受けていた(特別受益)などもあって、どのように遺産分割協議書を作ればよいか不明な点も多くあるかと思います。
相続手続きするにも何から始めたら良いのか、まずは、ご相談ください。
初回無料です。
遺言書。なんとなく、財産を分けるために高齢者が作るもの。結構な財産がある人が作るもの。みたいなイメージが強いかもしれません。
そんなことありません。遺言書は誰が作っても良いんです。高齢者だからとか、財産が多いとか関係ありません。
遺言書とは、その人の意思表示です。もちろん自身の死後財産をどのようにするかという面が強いですが、人はいつ亡くなるかは分かりませんので、遺言書を作るタイミングは早ければ早い方が好ましいと言えます。
※「遺言書」と「遺書」は違います。
ということで、遺言書は大きく分けて「自筆」と「公正証書」があります。
自筆は自分で書くものです。自分で書くので費用はかかりませんし、新しく書き直すことも簡単です。
一方、自筆の場合、まずもって民法で定められている通りに作成しなければ意味がありませんし、紛失や改ざんの恐れがあるほか、そもそも見つけて貰えるか、そして自身亡きあとの手続きが割と大変で、かつ費用も案外かかってくるということです。
公正証書は費用こそかかりますが、法的に有効な遺言書が確実にできることと、保管がバッチリな点や自身亡きあとの手続きが自筆に比べると負担も小さく、相続手続きが開始できます。
簡単に言うと、自筆は作るとき費用はかかりませんが、自身亡きあと手間と費用が割とかかります。
公正証書は、作成時に費用はかかりますが、相続人たちには優しいものになります。
まずは、ご相談ください。
初回の相談は無料です。
この2018年もブログを書き続けていきますので、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
また、この2018年には新しい元号の発表が控えています。
平成から何に変わるんでしょうね。
元号が変わるということは、書類作成も注意しなければなりませんね。
昭和から平成に変わった時を思い出します。
ということで、2018年も何かお悩みやお困りごとがありましたら、いつでもご相談ください。
初回無料ですし、駐車場も広く割と便利な事務所ではないかなと自負しておりますので、お気軽にお越しください。
(予約いただいたほうがお待ちになる時間は少なくて済みます)
本年もよろしくお願い致します。職員一同
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