慰謝料を請求されたとき、びっくりするのと同時に不安で頭の中が真っ白になると思います。
そんなときは、一旦冷静になりましょう。
焦ってすぐ行動に移すのは、あまり好ましくありません。大抵の請求は短くて7日、一般的には14日ほどの期限を設けていますが、焦る必要はありません。
まずは、請求された書面を持って無料相談に行きましょう。
一人で悩んで、言われたまま従うのではなく、本当に請求されているだけの責任が自分自身にあるのか?というところから考えることが重要です。
そもそも、慰謝料を請求されるような内容ではないかもしれません。
ですので、まずは専門家に請求された書面を見てもらうのが一番です。
話し合いでまとまりそうなら、そのまま示談書を作成して、これ以上請求されないようにする。
話し合いでまとまりそうになければ、争うことになるので弁護士に依頼するか、自身でたたかうか。
当事務所は、初回の相談無料ですので、まずはどういった状況で請求されているかを判断し、
紛争性がなければ、話し合いでまとまった内容を示談書(和解書)として作成することが出来ます。
紛争性があれば、弁護士の先生を紹介することが出来ます。
まずは、ご相談ください。
「相続」「遺贈」似たような言葉ですが、厳密にいうと違う意味です。
まず「相続」とは、いわゆる相続人が相続することになります。
一方、遺贈とは相続人ではない人に財産を譲ることになります。
(自分が死亡し、自分の財産が相続される場合を考えてみましょう)
被相続人(自分)
相続人となる人とは。
・配偶者
・子
・親
・兄弟姉妹
そして、子が自身より先に亡くなっていた場合は、
子の子、つまり孫が代襲相続することになりますので、
相続人となる人とは。
・配偶者
・子(先に亡くなっていたら、子の子。つまり孫)
・親
・兄弟姉妹
となります。
子は生きているが孫に相続させたいときや、甥や姪に相続させたいとき、それに全く地の繋がりのない人に財産を渡したいときに、「遺贈」という言葉を使います。
では、遺贈したいときはどうすべきか?
ここで皆さん思いつくのが生前贈与です。贈与というだけあって「遺贈」とは少し違いますね。それでも「財産を渡す」ことに変わりありません。
そして、もうひとつの手段は「遺言書」です。これは正に「遺贈」ということになります。
贈与と遺言の違いまで書くと長くなりますので割愛しますが、
「贈与は今ある財産を渡す」
「相続は自身が死亡したあとに渡る財産」
ですので、どちらが好ましいかは人それぞれかもしれません。
いずれにせよ家族の絆を守るには、準備が必要です。
相続時に財産の件で子どもたちがケンカしないように。
また相続における手続き関係でケンカしないように。
老後を迎えるにあたって、何をどのおゆに準備すればよいか。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
とにかく急いで法人設立。
年内に法人設立を考えている方、とにかく早く法人を設立したい方、当梶原行政書士事務所ではお急ぎの方にも対応させていただいております。
法人設立でポイントになる定款の作成に関して、最短1日で作成いたします。(内容によります)
もう、とにかく急ぎで!に柔軟に対応させていただきます。
ただ、定款は会社の憲法のようなものですので、いくらお急ぎとはいえ初回の面談の際は詳しくお話しを伺っています。
定款作成、お急ぎの方は当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
迅速に対応させていただきます。
さて、今回のケースは公正証書遺言に、自分には一切財産を与えないと書かれていたことで「何で?」と困った方のご相談です。
今回のケースでは遺留分減殺請求という形になりそうです。
というのも、ご相談者様は被相続人はおろか、兄弟姉妹とも疎遠となっており、そもそも被相続人の葬儀にすら呼ばれておらず、遺言書の存在も知りませんでした。
公正証書遺言であれば、その存在の有無を調べることは可能ですので、まずはそこを調べてくださいということをお伝えいたしました。
結果として、公正証書遺言が存在し、内容が上記のとおりでした。
ご相談者様は被相続人の実の子供ですので、最低限の相続分を貰う権利があります。
最終的には相続人間で遺留分を分けようと平和的に終わり、無事解決しました。
このように、公正証書遺言に「一切与えない」とされている場合でも、民法の定めるところによりますが、遺留分減殺請求できる場合がありますので、一度ご相談ください。
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梶原行政書士事務所
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