事務所移転のお知らせ 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月26日

本日平成30年3月26日をもちまして、梶原行政書士事務所はイオンタウン黒崎事務所から移転する運びとなりました。

4月1日より、下記住所へ移転となりますので、よろしくお願い申し上げます。

 

 

〒807-0072

福岡県北九州市八幡西区上上津役二丁目11番7-302号

以上

 

電話番号に変更はございません。

093-616-7889

 

以上、ご連絡まで。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
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各種許認可の相談 初回無料 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月25日

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事業を展開する上で、何かと必要になってくる「許認可」

その何かと必要になってくる許認可のご相談なら初回無料の当梶原行政書士事務所までご相談ください。

警察関係であれば、風営許可申請・古物営業許可申請・探偵業届出・深夜酒類提供飲食店営業届出など

保健所関係であれば、飲食店営業許可申請など

福岡県関係であれば、産廃業各種など

北九州市関係であれば、介護保険適用申請など

大臣許可関係であれば、県をまたぐ産廃や建設業など

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とにもかくにも、許認可のご相談があればいつでも承ります。

お急ぎであれば、それ相応の対応も可能ですのでまずはご相談ください。

また、それら許認可に付随する許認可等の助言も可能かと思いますので、ひとつの許認可だけでとどまらず、実はこれも必要みたいなものまで対応可能です。

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初回相談無料です。

まずはお電話にてお問い合わせください。

 

 

 

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養育費の増額・減額 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月25日

養育費の増額や減額。これは相手あることですから、まずは意思表示することから始めましょう。

いきなり調停の申立を行い、いきなり裁判所というのも寝耳に水です。もちろん、これが悪いと言っているわけではありません。

ただ、相手あることですから、まずは相手に相談するところから始めてもいいのかなと思います。

極力話し合いで落ち着かせたいと思っている同士であれば、最初に相談という手段が好ましいと思います。

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そもそも養育費の増額や減額って可能なの?と思われる方もいらっしゃるかとは思いますが、正当な理由がある場合に限り可能です。

どういうときか。一応ネットで調べるとたくさんでてくるようです。

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当事務所は、この養育費の増額・減額に関するご相談を初回無料で行っております。

調停などは起こしたくない。出来れば話し合いで穏便に済ませたいと思っている方であれば一度ご相談ください。

正当な理由なのかどうかというのは程度の関係もあり、一概にこうだからこうとも言えません。

もっとも、意思表示したのちに増額・減額したいなら調停起こせと言われる場合もあります。

そのときは弁護士の先生をご紹介致しますので、安心してご相談ください。

 

まずはお問い合わせください。

 

 

 

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相続手続の初回相談無料 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月25日

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桜咲く時期になりましたが、相続手続は季節関係なくやってきます。

そんな相続に関するお悩み・疑問などございましたら、初回相談無料の当梶原行政書士事務所までお問い合わせください。

何から手を付ければいいのかというところから、具体的に不動産はどうしたらいいのか、相続税の申告はどうしたらいいのかなど、相続にまつわるご相談何でも構いません。

当事務所は、司法書士・公認会計士といった専門家と連携しておりますので、安心してご相談ください。

 

また一方で、相続争いや相続放棄、相続人の中に認知症の方がいて後見人をたてなければならないなどの場合は、弁護士をご紹介するということも可能です。

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相続の手続を始めようと思ったら、まずは当事務所までご相談ください。

 

 

 

 

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相続の話し合い 穏便に進めたい 八幡西区梶原行政書士事務

2018年03月24日

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相続の話し合いで、それまでは順調に進んでいたのに突然誰かが変なことを言い始める。

このような経験ありませんか?

これ、大抵の場合相続人の配偶者や周囲の知人などといった人たちが口を挟み始めるからです。

相続の話し合いなので相続人間で話し合うべきところ、相続とは何ら関係のない人たちが口を挟むことでややこしくなります。

場合によっては、協議でまとまるはずだった案件も調停へと進んでしまうこともあります。

 

もちろん、配偶者などは心配して言ってくれてはいるんでしょうけど、はっきり言って部外者です。

知人や友人に専門家がいて、その人らのアドバイスをもらった場合、ではその専門家はどこまで内容や状況、家族観のことを知っているのでしょうか。

詳細を把握し、専門家として相談を受けての回答であれば問題ありませんが、何も実情を知らず一般論だけでアドバイスすることは協議を錯乱させることにもなりかねません。

もちろん、アドバイスする方は良かれと思ってのことだと思います。

しかし、それが原因で兄弟姉妹の仲が悪くなったら元も子もありません。

 

せっかく知人や友人に専門家がいるのであれば、きちんとした形で相談や依頼するといったことをした方が確実です。

中途半端な情報を与えただけでアドバイスを聞くくらいなら、知人や友人ではない専門家に相談するほうがマシです。

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当事務所は初回の相談が無料です。

まずはお電話ください。

 

 

 

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