産業廃棄物収集運搬業許可申請について 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月23日

産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたり、まずは講習会に参加しましょう。

講習受講後5年間の有効期限がありますので、ここは忘れずにしておきます。

この5年以内に許可申請することになりますので、ご留意ください。

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当事務所では、産廃の収集運搬と中間処理(処理業)申請も対応しております。

処理業申請となると、事前協議が長くなります。場合によっては何度も県庁に行かなければなりません。

行政とのやりとりは、行政書士にお任せください。

産廃に関するご相談は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

 

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予約していただいたほうが確実ですので、まずはお電話にてお問い合わせください。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
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