離婚協議書とは 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年01月25日

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協議離婚する際に、取り決めた約束事を書面にまとめて言った言わないを防ぎ、お互いの権利義務をお互いが把握するものが、離婚協議書です。

離婚は、お互い精神的に疲れるものです。特に相手方に不法行為等あれば顔を合わせることも苦痛になってきます。

しかし、離婚は恋愛のお別れとは違い、法的契約解除となりますので、最後まできちんとしなければなりません。

夢も希望もないことを言うと、そもそも結婚とは当事者間の合意に基づく契約であって、入籍という法的に認められた夫婦になります。

そして離婚は、この法的な契約を解除しなければならず、両者の合意があれば契約を解除することが可能です。

(合意が得られず、争いになった場合に「調停」や「審判」などに移行することになります)

 

裁判所を利用した場合は、裁判所の調書等が作成されますので自分たちで何か書面を作成することはないかもしれません。

ですが、裁判所を利用せず、当事者だけで話し合いで収束する離婚については自分たちで作成する必要が出てきます。

(離婚は離婚届を出すだけ とお考えの方は割とトラブルに発展しているケースが見受けられます)

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ネットで検索するとフォーマットは多々出てきます。それを参考に作成しても構いません。

ただ、一言で離婚とは言っても、夫婦の状況や背景などは夫婦それぞれで千差万別です。

「私たちの場合は、これ微妙に違うんだけど」ということが出てきます。また、どこまで主張していいものか、どのあたりが折れどころなのか、そもそもこんな無理難題はありなのか?など、話し合いの段階で疑問が生じてきます。

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ですので、まずは無料の相談を利用することをお勧めします。;

離婚協議書を作るには。はもちろん、離婚に関するお悩み等もご相談ください。

争い(紛争性)がある場合は、弁護士を紹介することも可能ですので、お一人で悩まずまずはご相談ください。

 

 

 

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