父・母が他界(死亡)したあとの手続き 無料相談

2017年08月10日

北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所では、親が亡くなったあとの手続きに関するご相談を初回無料で承っています。

もちろん、親だけではなく、祖父母、叔父叔母、兄弟姉妹が亡くなったあとの手続きについても承っています。

つまり、「相続」に関する内容のご相談であれば、どのような内容であれ初回の相談を無料で承っています。

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親が亡くなったあと、一般的にどのような手続きが必要になるか、ちょっと見ていきましょう。

〇役所の手続き(遺族年金手続き、介護保険手続き、国民健康保険手続き、所得税申告手続き、などなど)

〇生命保険などの申請手続き

〇遺言書の有無を確認(初七日の後とか、49日の後、1周忌のタイミングで遺言書の存在を明かすことが多いようです)

<遺言書があった場合>

・自筆の場合:開封せずに家庭裁判所に必要書類と併せて持参し、検認手続きの申立を行う。

・公正証書の場合:遺言内容を確認し、遺言執行者に連絡する。

<遺言書がない場合>

・相続人たちで遺産分割協議を行う

 

●金融機関口座解約・株式等有価証券の相続・不動産の名義変更等

・自筆証書遺言(検認証書付)+戸籍各種+執行者の印

・公正証書遺言+戸籍各種+執行者の印

・遺産分割協議書+戸籍各種+相続人全員の印鑑証明+相続人全員の署名と実印押印

 

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ややこしい言葉を並べてしまいました。簡単に言うと、

遺言書があれば、その遺言書と戸籍を執行者が持って手続きを済ませる。

なければ、相続人全員で遺産をどう分けるか話し合った上で、相続人が皆納得したことを証明するための書面「遺産分割協議書」を相続人代表者が持って、戸籍等必要書類も併せ手続きを済ませる。

ということです。

 

正直、わけわからないかもしれません。

しかし、預貯金などを放置する方というのは珍しいので、分からない点などあれば、その金融機関に聞きながら必要書類を集めて手続きを完了させているように思えます。

一方で、不動産に関しては、放置していたとしても何か罰則があるわけではありませんので、放置しがちになります。

ですが、他の記事でも書いていますように、不動産の名義を放置することは、追々自分たちの子、孫、曾孫に迷惑をかけることになることだけは、理解いただきたいと思います。

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まず、何をすればよいのか、また不動産の名義や相続税に関してはどうなのか、などネットで調べればある程度のところまでは分かるかと思います。

しかし、実際に手続きを自分たちで行おうとしたとき、案外時間と手間、そして費用がかかることを実感します。

そして、相続手続きと一概に言っても、それぞれの家族が持つ状況や背景は異なりますので、まずは専門家にご相談されたほうがよろしいかと思います。

 

当事務所は初回相談無料です。

どのような内容でもお気軽にご相談ください。

 

 

 

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