相続人の中に失踪者(行方不明者)がいて、相続手続きが進まない。
こんなとき、どうしますか。
①見つける
②家庭裁判所に申し立てる
簡単に言うと、この2点です。
①の場合は、基本頑張る。(相続人として戸籍等収集するなど)どうしようもない場合は専門家に相談する。
②の場合は、不在者財産管理人の選任もしくは失踪宣告する。
いずれにせよ失踪者や行方不明、生死不明、音信不通などの相続人がいたら遺産分割協議は成立しませんので、相続手続きが滞ってしまい金融機関口座解約ができなかったり不動産相続登記ができなかったりなどの不具合が生じます。
相続手続きが進まないということが生じたときは、まずはお問い合わせください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
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