同性婚~パートナー制度導入~遺産の残し方~パートナーの為の遺言書

2015年10月01日

全米で同性婚が正式に認められ、その風は日本にまだまだではありますが、影響を与えつつあります。

最近、ニュースでも地方自治体がパートナーを認める条例を作ったりと、同性カップルには、良い環境が整いつつあります。

 

そこで、今回は、皆様に、同性カップル、性同一性障害(GID)の方が、いかにして、パートナー(内縁の妻、夫)に財産を残せばよいかをテーマとして、お話させていただきます。

 

まず、必ず遺言書を万が一の事を考え、すぐにでも作成して下さい。若かろうと年齢は関係ありません。事故などで万が一ということもあることを忘れず、パートナーを守る為の大切な絆としての遺言書は必ず必要です。

 

そして、皆様のほとんどの方が生命保険(死亡保険)に加入していると思いますが、生命保険の受取人を遺言書の中で、血縁関係のないパートナーへ身内から変更する事が可能です。

 

私(FTM)は、今まで遺言書のプロとして活動しておりますが、私(FTM)自身も、パートナーである妻に財産及び保険金を残す旨の遺言書を準備しております。

 

同性カップル、性同一性障害などで、お困りの方がいましたら、お気軽に身近な街の法律家として活躍するFTMの私までお気軽にご相談下さい。当事者であるからこそ、のサポートをお約束します。

 

 

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