北九州市若松区~遺言書~遺言執行者~公正証書遺言?自筆証書遺言?

2015年10月01日

最近、遺言書の依頼はどんどん増え続けています。

今回は、北九州市若松区のO様より遺言書作成の依頼を受けました。

O様は既にご高齢の為、車いすでの生活で、ご自身の財産を誰に残すか?という不安をかかえていました。

O様のお話をゆっくり聞かせて頂き、O様の想いのこもった遺言書を作る事となりました。

 

遺言書と一言で言っても、遺言には自分で書く自筆証書遺言、と公証役場で公証人によって作成される公正証書遺言の2種類があります。

私は、今まで数々の遺言をサポートしてきた遺言書のプロとして、公正証書遺言をお薦めいたします。

今回O様も公正証書を選択されました。

 

我々のような行政書士に依頼すれば、遺言書を作るのも簡単です。想いを伝えれば、下書きをこちらで作成し、問題がなければ、正式に署名捺印して完成です。

 

加えて、遺言書には、遺言の内容を現実にする人として、遺言執行者を指定することが可能です。

遺言執行者は、単独で遺言書に書いてある内容を現実に実行出来るので、遺言書を書く際には、遺言執行者を指定する事をお薦めいたします。

 

 

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