クーリングオフ期間が過ぎてしまった・・・諦めるしかない・・・契約の内容によっては、契約してからのクーリングオフ期間を過ぎていたとしても契約を取消しすることができる場合がございます。
消費者契約法により保護の対象となっている可能性があるからです。
リホームの押し売り・・・瓦の老朽化指摘・・・など詐欺まがいの点検を偽って、そろそろ交換しないと後で大変なことになりますよ。
なんて手法の詐欺まがいのリホーム押し売りなんていう商法も最近珍しくなくなってきました。
民法96条で立証が困難な場合でも、消費者契約法によって、不実告知による契約の取消しが可能です。
まず、高額の押し売りなどの被害にあわれた場合は、取消しできる場合があることを知っておき、専門家に相談してみて下さい。
最近リホーム詐欺のような高額な契約を迫る詐欺が増えていますので、クーリングオフ期間を過ぎても、お困りの際は、北九州市八幡西区の梶原行政書士事務所までご連絡下さい。
初回相談無料です、勿論出張相談も可能ですので、お気軽にお電話下さい!
お問い合わせフォームからのご連絡もお待ちしております。
カテゴリー
アーカイブ