プラスの財産もあるが、マイナス財産があるかもしれない。
このような場合悩んでいる暇はありません。まず相続財産、つまり遺産を全て洗い出し遺産目録を作成します。
そんなに簡単にできないです。
そんなときは無料相談を利用しましょう。
当事務所は初回の相談が無料です。
放棄までの期日は3ヶ月。(伸長手続きすれば延びます)
単純相続するにしても相続放棄するにしても、遺産目録は作成することになります。
そこから、相続するのかしないのかを決めることになりますので、まずはご相談ください。
裁判所の書類作成や手続は行政書士ではできないので、司法書士の先生や弁護士の先生を紹介することになります。
遺産目録作成、単純相続の際の遺産分割協議書作成などではお手伝いできますので、まずはご相談ください。
初回無料です。出張相談もおこなっています。
まずはお電話にてお問い合わせください。
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