遺言書・後見・死後事務委任・尊厳死宣言書 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月19日

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備えあれば憂いなし。第2の人生を安心して楽しく過ごすためには、不安なことは事前に準備しておきましょう。

遺言書は、皆さんもご存知の通り、自身亡き後の財産関係をどうするか、どのように相続するかを記すものです。

これによって、相続人たちの争いを防ぎ、なおかつ、自身の財産の振り分け方を自身で決めれることが可能となります。

後見は、自身が認知症を患ってしまったときのために備える任意後見契約を結んでおくことができます。

任意後見契約とは、自身が自身の後見人を選べるという点で安心できます。

自身が信頼する人に後見をお願いできるわけです。

死後事務委任とは、自身亡き後、自身の事務処理をだれが行うのかというところです。

原則、これは遺言書を公正証書で作成したときに一緒に作ることのほうが多いです。

尊厳死宣言書は、延命治療を行わず、人間の尊厳を保ったまま最後を迎えたいという人向けのものです。

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任意後見契約・尊厳死宣言書は公正証書である必要があります。

死後事務委任については、公正証書遺言に追加されることの方が多いです。

遺言書も公正証書と自筆とありますが、公正証書の方が何かと便利です。(他記事で書いてます)

となると、全て公正証書で作成したほうがいい、作成しなければならいという感じになりますが、

実際のところ公正証書にしておくことが好ましいと言えます。

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そして、ここが大切です。

「公正証書は、認知症を患ってからでは作れない」

なので、元気なうちに備えましょう。

 

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