営業譲渡契約書・什器譲渡契約書 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月18日

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居抜き物件で売りたいとき、しかも同じ業種で什器設備も一式売りたいときに作る契約書なら八幡西区梶原行政書士事務所まで。

売る側、買う側の双方が納得し、後日トラブルに発展しないような契約書を作るには、書類作成の専門である行政書士にご相談ください。

契約書の中でも営業譲渡は権利が移動することになりますので、顧客をそのまま引き継ぐ場合が多いです。

従って、当事者間の話し合いは慎重に慎重を重ね、双方納得した状態で契約を締結することになります。

同時に、開店まで残された時間が少なければ、この契約書も急ぐ必要があります。

契約は何も当事者間だけの話ではなく、賃貸している店舗がほとんどでしょうから、管理会社や大家さんにその旨を伝えて了承を得る必要も出てきます。この場合、内容証明郵便を使用することになりますし、文面もある程度決まっています。

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このようなときは、当事者だけでやりとりしてしまうと、のちのちトラブルに発展する可能性が高いです。

ですので、一度専門家に相談してみることをお勧めいたします。

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当事務所は初回相談無料です。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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梶原行政書士事務所
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