示談書は何のために作成するのか。おそらく、何らかのトラブルがあって、お互いこれで決着しましょうという意味合いで示談書を作成することになっているとは思います。
示談がまとまらなければ、結局は裁判所を利用することになります。
また、トラブルが刑事事件であれば示談書があるのとないのとでは、少し意味合いも違ってくるかもしれません。
いずれにせよ、「示談」でまとめるのであれば、きちんとした示談書を作成することをおすすめします。
示談書というのはお互いの権利義務を書面に残すものですから、内容が曖昧であったり不備があったりすると、後日またトラブルになります。
せっかく作るのであれば、お互い揚げ足を取られないものを作成しましょう。
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