示談書 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月17日

%e6%9c%b1%e8%82%89%e3%81%a8%e5%8d%b0%e9%91%91

示談書は何のために作成するのか。おそらく、何らかのトラブルがあって、お互いこれで決着しましょうという意味合いで示談書を作成することになっているとは思います。

示談がまとまらなければ、結局は裁判所を利用することになります。

また、トラブルが刑事事件であれば示談書があるのとないのとでは、少し意味合いも違ってくるかもしれません。

PAK58_mihirakitecyoutopen_TP_V

いずれにせよ、「示談」でまとめるのであれば、きちんとした示談書を作成することをおすすめします。

示談書というのはお互いの権利義務を書面に残すものですから、内容が曖昧であったり不備があったりすると、後日またトラブルになります。

せっかく作るのであれば、お互い揚げ足を取られないものを作成しましょう。

4596473b8cd8f09532c71f2860a1e100_s

当事務所は、初回の相談が無料です。

いつでもお問い合わせください。

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
梶原行政書士事務所
http://kajiwaraoffice.com
住所:〒806-0036 福岡県北九州市
八幡西区西曲里町3-1 イオンタウン黒崎1F
TEL:093-616-7889
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

© 梶原行政書士事務所 All rights reserved.| 無断で加工・転送する事を禁じます。