深夜酒類提供飲食店営業届出 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月14日

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深夜にお酒をメインで提供したい飲食店の営業を行いたい場合、営業開始後に管轄警察署へ届出しなければなりません。

いわゆるスナックのような形態の事業に該当します。

例えば、ラーメン屋さんでお酒を提供したとして、ラーメン屋さんというだけあってお酒ではなくラーメンがメインです。

このようなケースであれば特に届出は必要ではありません。

しかし、冒頭のようにスナックなどの営業形態であれば必要です。

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では、ショットバーなどはどうなるのでしょうか、

いわゆるBARというのは、割と室内灯が暗いところが多いように思います。

ということは、低照度の範囲になりますのでこれは届出ではなく風営許可が必要になってくることになります

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このように、「自分がやろうとしている事業形態は許可申請?届出?」といった疑問にお答えできます。

じゃあ両方取ればよくない?よく言われます。

しかし、このふたつ。どちらかひとつだけなんです。

なので、事前にしっかりご相談いただいてからの申請や届出になるかと思います

 

 

 

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