示談書や和解書といった契約書の作成でのご相談なら初回無料の八幡西区梶原行政書士事務所までお問い合わせください。
題名が何であれ、お互い相手がいることでお互いの債権債務を明確にし、お互いの合意をもって署名捺印する。すなわち契約書です。
このような契約書の作成であれば、ご自身たちで作成することも可能ですが、債権者・債務者問わず双方微妙に不安が残る場合があります。
債権者側としては、債務者がきちんと約束を果たしてくれるだろうか。
債務者側としては、今後次から次に要望を突き付けてくるようなことはないと言えるのか。
というように、それぞれの立場で不安が残ります。
そんなときのために、権利義務書面作成の行政書士がいるんです。
何らかのトラブルを解決すべくお互いの債権や債務を明記した契約書を作成するときは、まずご相談ください。
初回の相談無料です。
お気軽にお問い合わせください。
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