遺言書の執行者 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月12日

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遺言書作ったはいいけど、誰が遺言書の内容を実現してくれるの?

そう疑問に思ったことはありませんか?

子供たちなど相続人の誰かがやってくれるだろう。

これだと頼りないものになってしまいます。せっかく作る遺言書ですからこのあたりまでしっかりと決めておきたいものです。

遺言書は執行者を付けることができます。

その名の通り遺言の内容を忠実に実現する人です。

執行者を付けることで、自身亡き後、遺言書の内容の実現が約束されるわけです。

遺言書を作っただけで、それが実現されなければ遺言書の意味がありません。

遺言書を作る際は、この執行者を付けるようにしたいものですね。

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