夫婦が離婚を決意するとき、何らかの原因があります。
双方が合意している離婚であれば原因や理由は特に限られたものである必要はありません。
しかし、片方が離婚したくない場合はこの原因や理由が重要になってきます。
いわゆる「婚姻を継続しがたい事由」に当てはまるかどうかです。
民法に明記してある不貞行為や悪意の遺棄などは分かりやすいのですが、そうではない婚姻を継続しがたい事由になると解釈が難しくなってきます。
そんなときは専門家に相談してみましょう。
そもそもその理由で離婚出来るのかどうかというところから、相手が合意していないことからどうしても離婚したい場合は争いになってしまいますので、弁護士の先生をご紹介することになります。
当事務所は初回相談無料です。
お一人で悩まずまずはご相談ください。
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梶原行政書士事務所
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