中間市で古物商許可申請なら 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月04日

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古物商許可申請。ぶっちゃけ自分で出来ます。

各種証明書の収集や申請書の作成、申請に折尾警察署、不備等あれば修正や差替え、そしてまた折尾警察署へ。

これらを自分で行うことは、もちろん可能です。

しかし、この時間をご自身の事業の時間とするのか、許可申請の時間とするのか、費用対効果を考えて頂きたいのです。

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本来の目的は許可を取ることではなく、許可を取ったあとの事業の展開であるということだと思います。

事業を行う上で、許可はゴールではなくスタートだと私は思っておりますので、ではスタートを切るためには何が最も効率的で有効性があるのか、というところをご思案いただきたい。

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古物商だけでなく、他の許認可においても同様のことが言えます。

まずはご相談ください。

あなたさまがやろうとしている事業において、古物商だけでは足りない許認可があるかもしれませんのでアドバイスできるかと思います。

個別の相談こそ、あなたさまの納得がいく結論を導けるものと考えております。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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