離婚協議書 公正証書 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年03月02日

離婚に向けて夫婦間で話し合い決めた約束事を書面に残す離婚協議書。

これを公正証書にしたい。そんなときは八幡西区の梶原行政書士事務所までご相談ください。

よく、自分たちだけで公正証書を作成したのち、ご相談に来られる方が多いです。

よく読んだら納得できないという内容が多いのですが、実質公正証書を作成したあとからの変更は厳しいと考えてください。

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であれば、作る前に一度専門家に相談することをお勧めします。

そもそも離婚協議書とは、夫婦が離婚したあとお互いの権利義務を書き記すものです。

これを公正証書にするということは、強制執行できるようにするためでもあります。

また、協議書という名前が目立ちますが、ひとつの契約でもあります。

契約ということは、変更するにはお互いの合意が必要になりますので、合意が得られない場合変更は難しいと考えてください。

もっとも、明らかに公序良俗に反するものや社会通念上不適切なものであれば無効を主張することはできます。

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話が逸れましたが、自分たちで作成した離婚協議書をそのまま私文書として保管する分にはまだ対応は可能ですが、

公正証書にしてしまうと、内容変更はなかなか難しいものがあるということをご理解いただき、

公正証書にする前に一度、専門家に相談してください。

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当事務所は初回の相談が無料です。

まずはご相談ください。あとから後悔しても遅いので、先手先手で動きましょう。

 

 

 

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