遺言書の必要性 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月28日

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遺言書があるのとないのとで、どのような差があるのでしょうか。

【遺言書があった場合】

・相続手続きが執行人の印鑑で出来るようになる

・遺言書にある内容をそのまま実現すればよい

【遺言書がなかった場合】

・相続人全員の署名、実印押印が必要

・話し合いがまとまらなければ、一向に手続きが開始されない

相続人のうち誰かが代表して手続きを進めることになり、負担を背負わせてしまう

というような感じです。

もちろん、遺言書がなかった場合でも、相続人たちが全員協力してスムーズにいけば特に問題ありません。

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しかし、遺言書というのは何も相続手続きだけの話ではありません。

財産をどのように分けるのかという文言は入りますが、それだけのものでもありません。

当事務所では、遺言書を「最後のラブレター」と呼んでいます。

そうです。最後に家族に宛てたラブレターなんです。

遺言書には「付言」というものを添えることができます。

この付言に、なぜこのような分け方をしたのかなどの理由とともに、自身の死後、家族たちに仲良くしてもらいたい気持ちや今までの感謝の気持ちなどを綴ることができます。

我々は、財産をどのように分けるかも大事ですけど、この付言も同じくらい大切なものであると思っています。

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せっかく作る遺言書なら、いいものを作りませんか?

まずはご相談ください。

自筆で作る場合は特にご相談されてから作成したほうが好ましいでしょう。

 

 

 

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