自筆証書遺言と公正証書遺言 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月25日

自筆証書遺言。自分自身で自筆で書く遺言書です。法に則って作成したものが自筆証書遺言となります。

もし、法に則ってない部分があれば、それは自筆証書遺言ではなく、法的に有効ではない遺書となりますので注意が必要です。

公正証書遺言。証人2人を付けて公証人の面前で意思表示・意思確認を行い、自身で署名・押印するもので、これが公正証書遺言となります。

公証人が確認するので無効な遺言書とはなりません。

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では、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを見ていきます。

【自筆証書遺言】

メリット

・費用がかからない

・いつでも書き直すことができる

デメリット

・紛失・焼失・改ざん・放置の恐れがある

・法に則ってなければ、あまり意味がない

・相続開始後「検認」の手続きを相続人たちが行わなければならない

・そもそも、遺言の内容とおりに実現してくれるか不明

【公正証書】

メリット

・公証役場に原本が保管されるので、紛失・焼失・改ざん・放置の恐れがない

・確実に法的に有効な遺言書が作成できる

・「検認」の手続きが不要となり、遺言執行者を定めていればその者だけの印鑑で遺言内容を実現できる

デメリット

・証人2人を準備しなければならない

・費用がかかる

・書き換えは可能だが、その都度費用がかかる

・何度も公証役場に行くことになる

 

ざっくりとメリット・デメリットを書き出してみました。

このように、どちらも一長一短な感じですが、そもそも遺言書とは作成者の最後の意思表示になります。

この大前提がありますので、どちらの方が最後の意思表示として確実なものかはご理解いただけるかと思います。

それに加えて、実際に相続手続きを行うのは相続人です。作成者ではありません。

そんなとき、どちらの方が相続人たちに優しいものなのかも、ご理解いただけるかと思います。

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自筆証書遺言に関しましては、法的に有効なものにしたいということでご相談承ります。ご自身で書かれた遺言書をお持ちください。

公正証書遺言に関しましては、デメリットである証人の準備や公証役場との打ち合わせ等のご相談も承ります。

自筆にしろ、公正証書にしろ、遺言書には「付言」を付けることができます。

付言とは、当事務所では「家族に宛てた最後のラブレター」と呼んでいます。これまでの人生を振り返り、家族に対しての気持ちを記すことです。これを踏まえて、なぜ財産をこのように分けたのかという理由も添えることになります。

一方で、相続人のうち誰かの相続させる財産を減らしている場合も、先述しているとおりですが、感謝の言葉と理由を添えることで変な争いを予防する効果も得られることになります。

 

遺言書の作成を思い立ったら、まずは当事務所の初回無料相談をご利用ください。

出張相談も行っておりますので、遠慮なくお問い合わせください。

 

 

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