法人設立・定款作成の無料相談 八幡西区梶原行政書士事務所

2018年02月24日

法人を設立する際にもっとも重要な定款作成についてのご相談は、当事務所の初回無料相談をご利用ください。

定款はその法人の根幹となる非常に重要なものです。その法人の憲法と言っても過言ではありません。

この定款がしっかりしていなければ、のちのち結局変更するハメになって手間と費用がかさみます。

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では、この定款作成における最大の注意点としては、もし許認可が必要な事業を法人化するとき、事業目的の文言ひとつで許認可申請ができなくなる場合がありますので、気を付けなければなりません。

例えば、介護福祉事業なんかですと必要な文言というのが各自治体によってある程度決められています。

また、特に介護福祉事業でかつ介護保険指定申請まで考えている場合は、法人化してから事前協議に入るという性質上、定款が先に作られるわけですから、万が一自治体が「それじゃダメ」と言われてしまえば、早速定款を変更しなければならず、事業目的の変更なので変更登記もしなければなりません。

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このように、許認可が絡む定款を作成するときは、許認可申請を取り扱う行政書士に依頼することが好ましいとも言えます。

※行政書士は業としての登記はできません。業として登記できるのは司法書士です。

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いずれにせよ、一度当事務所の初回無料相談をご利用ください。

定款や定款認証に関するご相談、何でも承ります。(※商業登記のみのご相談はご遠慮ください。必要であれば司法書士の先生をご紹介致します。)

まずはお電話を。

 

 

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